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登録免許税 新たに住宅や土地を購入し、その土地や建物に登記を行う際に課せられる税金。銀行納付または印紙税納付により登記時に納税するが、実際の手続きは司法書士が代行する場合が多い。 登記の種類と税額 |
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登記の種類
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登記の内容
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税額
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軽減措置
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軽減措置の適用条件 (平成15年3月31日まで適用) |
| 建物表示登記 | 建物を新しく建てたとき | 非課税 |
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| 所有権保存登記 | 建物を新築したとき | 評価額(*1)×0.6% | 評価額×0.15% | ・自己居住する家屋 住宅専用家屋、もしくは住宅部分の面積が9割以上の併用住宅 ・築後1年以内に登記すること ・床面積50平米以上(登記簿面積) |
| 建物減失登記 | 建て替えなどで建物を取り壊したとき | 非課税 |
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| 抵当権設定登記 | ローンを借りたとき | 債権額(*2)×0.4% | 債権額×0.1% | 上の条件を満たす建物に対するローン |
| 所有権移転登記 | 土地を購入したとき | 評価額×5% | 評価額×1/3×5% |
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