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登録免許税
新たに住宅や土地を購入し、その土地や建物に登記を行う際に課せられる税金。銀行納付または印紙税納付により登記時に納税するが、実際の手続きは司法書士が代行する場合が多い。

登記の種類と税額
登記の種類
登記の内容
税額
軽減措置
軽減措置の適用条件
(平成15年3月31日まで適用)
建物表示登記 建物を新しく建てたとき 非課税
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所有権保存登記 建物を新築したとき 評価額(*1)×0.6% 評価額×0.15% ・自己居住する家屋 住宅専用家屋、もしくは住宅部分の面積が9割以上の併用住宅
・築後1年以内に登記すること
・床面積50平米以上(登記簿面積)
建物減失登記 建て替えなどで建物を取り壊したとき 非課税
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抵当権設定登記 ローンを借りたとき 債権額(*2)×0.4% 債権額×0.1% 上の条件を満たす建物に対するローン
所有権移転登記 土地を購入したとき 評価額×5% 評価額×1/3×5%
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