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譲渡所得税
所有している住宅を売却したときの譲渡益にかかる税金。売却金額 - (取得費 + 譲渡費用)

譲渡所得税の税率

 
対象
税率(所得税・住民税の合計)
短期譲渡所得
保有期間5年以内 最低で52%
長期譲渡所得
保有期間5年超 一律26%
(平成15年12月までの期間)
※税率は市町村によって異なりますので、詳しくは直接お問い合わせください

譲渡に関する特例措置

居住用財産を
譲渡した場合
譲渡益が生じた場合
3,000特別控除 居住用の財産を譲渡した場合に、所有年数に関係なく、適用を受ける事ができる。
所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 その譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に、通常の場合の税率(26%)が大幅に軽減されるもの
特定の居住用財産の買換え特例 その譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超で、居住期間が10年以上の居住用財産を譲渡して、新たに居住用財産を購入した場合に、課税の繰延べが受けられる
相続等により取得した居住用財産の買換え特例 その譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超で、居住期間が30年以上の相続または遺贈によって取得した居住用財産を譲渡して、新たに居住用財産を購入した場合に、課税の繰延べが受けられるというもの
譲渡損が生じた場合
居住用財産に係る譲渡損失の繰越控除の特例

その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して、譲渡損失が生じた場合に、買換えを前提として、その譲渡した年に控除しきれない損失が3年間にわたって繰越して控除されるというもの(詳しくは下記を参照ください)


住宅譲渡損失の繰越控除の特例

区分
要件の内容
譲渡資産 【1 】 平成15年12月31日までの間に譲渡される自己の居住の用に供する家屋またはその敷地で、その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち、次の(a)から(d)のいずれかに該当するものであること。
(a) 現に自分が住んでいる住宅
(b) 以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までの間に譲渡されるもの
(c) (a)や(b)の住宅およびその敷地
(d) 災害によって滅失した(a)の住宅の敷地で、その住宅が滅失しなかったならば、その年の1月1日における所有期間が5年を超えている住宅の敷地。ただし、その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものに限る
【2 】 譲渡をした日(原則として売買契約締結日)の前日において、譲渡資産に係る住宅借入金等(返済期間10年以上のローン契約等によるもの)の金額を有していること
買換資産 【1】 譲渡資産の譲渡をした年の翌年12月31日までの間に取得される自己の居住の用に供する家屋またはその敷地
【2】 その家屋の居住部分の床面積が50平米以上であること
【3】 その取得の日から取得した年の翌年の12月31日までの間に自己の居住の用に供すること、または供する見込みであること
【4】 繰越控除を受けようとする年の12月31日において、買換資産に係る住宅借入金等(返済期間10年以上のローン契約等によるもの)の金額を有していること


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