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| 贈与税
土地、建物を無償で取得したり、現金の贈与を受けて土地や建物を取得した場合にかかってくる税金。贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告して納付 贈与税の税額
贈与税の税率と控除額 |
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控除後の課税価格
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税率(%)
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控除額(万円)
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控除後の課税価格
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税率(%)
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控除額(万円)
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150万円以下
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10
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---
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1,000万円以下
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45
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140
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200万円以下
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15
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7.5
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1,500万円以下
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50
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190
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250万円以下
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20
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17.5
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2,500万円以下
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55
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265
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350万円以下
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25
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30
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4,000万円以下
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60
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390
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450万円以下
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30
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47.5
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1億円以下
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65
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590
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600万円以下
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35
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70
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1億円超
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70
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1,090
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800万円以下
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40
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100
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贈与税の軽減措置 |
| 区分 |
要件の内容
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| 適用を受ける事ができる者 |
次のすべての要件を満たす人が対象 |
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| 対象となる贈与 | 親から子へもしくは祖父母から孫への住宅取得を目的とする金銭の贈与に限る。 (注)贈与は金銭に限られ、土地や建物で贈与した場合には対象とならない) |
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| 対象となる住宅 | 新築住宅 の場合 |
次のすべての要件を満たす住宅が対象となる。 (1) 床面積(マンションの場合には区分所有面積)が50平米以上であること (2) 住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築しまたは取得をし、その者の居住の用に供している住宅用の家屋。なお、新築の場合においては、工事が完成していない場合でも建造物として認められる時以降の状態にあり、その完成後遅滞なくその者の居住の用に供することが確実であると見込まれる住宅用の家屋も対象になる (注) 1.住宅用家屋の新築または取得とともにするその敷地の用に供される土地の購入のための資金も対象となる。 2.また、定期借地権付き住宅を購入する場合の保証金で権利金とみなされる部分も特例の対象になる。 |
| 中古住宅 の場合 |
次のすべての要件を満たす住宅が対象となる。 (1) 新築住宅の(1)・(2)と同じ (2) 新築されてから20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの住宅は25年)以内であること |
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| 増改築等 の場合 |
次のいずれかの要件を満たす住宅の増改築が対象となる。 (1) その増改築等の工事費用が1,000万円以上であること (2) その増改築等を行った後の住宅の床面積が増改築を行う前の床面積より50平米以上増加すること (注) ここでいう「増改築等」とは、原則として(1)戸建住宅の場合にあっては、増築、改築、大規模な修繕・模様替え(2)マンションの場合にあっては、その専有部分である床、間仕切壁、外壁の室内面または階段の一以上について行われる過半の修繕・模様替え(3)マンションを含む家屋の一室の床または壁の全部について行われる修繕・模様替えとされる。 |
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| * なお、この軽減措置の適用期限は平成15年12月31日までです |
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