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贈与の特例
贈与税
土地、建物を無償で取得したり、現金の贈与を受けて土地や建物を取得した場合にかかってくる税金。贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告して納付

贈与税の税額

( 1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた財産の価格の合計 − 基礎控除110万円)×贈与税の税率
基礎控除が110万円により、年間110万円までの贈与については税金がかからない

贈与税の税率と控除額

控除後の課税価格
税率(%)
控除額(万円)
控除後の課税価格
税率(%)
控除額(万円)
150万円以下
10
---
1,000万円以下
45
140
200万円以下
15
7.5
1,500万円以下
50
190
250万円以下
20
17.5
2,500万円以下
55
265
350万円以下
25
30
4,000万円以下
60
390
450万円以下
30
47.5
1億円以下
65
590
600万円以下
35
70
1億円超
70
1,090
800万円以下
40
100
     

贈与税の軽減措置

区分
要件の内容
適用を受ける事ができる者

次のすべての要件を満たす人が対象
(1) その年分の所得税の合計所得金額が1,200万円以下であること。
(注)合計所得金額は、サラリーマンであれば給与所得控除後の金額で、給与の収入にすれば1,442万円程度となります。
(2) 以前にこの特例の適用を受けたことがないこと
(3) 次の(イ)(ロ)いずれかの要件を満たすものであること
(イ)住宅取得資金等を贈与により取得した日前5年以内にその者または配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと(追:贈与前5年以内に住宅を所有していたが、それが店舗併用住宅であり、居住用部分の床面積の割合が2分の1未満である場合には適用を受ける事ができる)
(ロ) 住宅取得資金等を贈与により取得した日前5年以内に居住していたその者または配偶者の所有する家屋およびその敷地をその贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡(家屋の建替えを行う場合のその家屋の滅失を含む)していること(追:贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡ができなかった場合には、本則課税による税額のほか、過少申告加算税や延滞税が課される)

対象となる贈与 親から子へもしくは祖父母から孫への住宅取得を目的とする金銭の贈与に限る。
(注)贈与は金銭に限られ、土地や建物で贈与した場合には対象とならない)
対象となる住宅 新築住宅
の場合
次のすべての要件を満たす住宅が対象となる。
(1) 床面積(マンションの場合には区分所有面積)が50平米以上であること
(2) 住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築しまたは取得をし、その者の居住の用に供している住宅用の家屋。なお、新築の場合においては、工事が完成していない場合でも建造物として認められる時以降の状態にあり、その完成後遅滞なくその者の居住の用に供することが確実であると見込まれる住宅用の家屋も対象になる
(注)
1.住宅用家屋の新築または取得とともにするその敷地の用に供される土地の購入のための資金も対象となる。
2.また、定期借地権付き住宅を購入する場合の保証金で権利金とみなされる部分も特例の対象になる。
中古住宅
の場合
次のすべての要件を満たす住宅が対象となる。
(1) 新築住宅の(1)・(2)と同じ
(2) 新築されてから20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの住宅は25年)以内であること
増改築等
の場合
次のいずれかの要件を満たす住宅の増改築が対象となる。
(1) その増改築等の工事費用が1,000万円以上であること
(2) その増改築等を行った後の住宅の床面積が増改築を行う前の床面積より50平米以上増加すること
(注)
ここでいう「増改築等」とは、原則として(1)戸建住宅の場合にあっては、増築、改築、大規模な修繕・模様替え(2)マンションの場合にあっては、その専有部分である床、間仕切壁、外壁の室内面または階段の一以上について行われる過半の修繕・模様替え(3)マンションを含む家屋の一室の床または壁の全部について行われる修繕・模様替えとされる。
* なお、この軽減措置の適用期限は平成15年12月31日までです


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